ドローン教習所 COS沖縄校drone-school

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こんにちは、ドローン教習所COS沖縄校です。

これまでドローン航空学校沖縄会場として多くの方に受講して頂き、
ドローンの楽しさを実感していただきました。

2022年は5月よりコープグループのコープ沖縄サービスにて、
ドローン教習所COS沖縄校としてスタートいたしました。

そして、ついに2024年11月より国家資格(二等無人航空機操縦士)取得コースを開講いたします。

こんな方におススメ!

◆お仕事でドローンを活用される方。

◆ドローンで新規事業をお考えの方。

◆より高度な知識・技能を習得したいとお考えの方。

◆国家資格の取得に魅力を感じる方。

※現在、新ホームページを作成中の為、詳細につきましては順次公開いたします。ご了承ください。

ドローン検定

受講料 一般価格:152,000(税込)
組合員価格:146,500(税込)
定員 各回10名(先着順)
※3名以上で開校します。
時間 8:30〜18:00(8:00受付開始)
開催場所① コープおきなわ浦添センター
〒901-2588浦添市西原1-2-1 ※駐車場あり
開催場所② コープおきなわ商品セットセンター
〒中頭郡西原町字兼久287-1 ※駐車場あり
お問い合わせ 電話番号:098-945-2244
(月〜金曜日 9:00〜17:00)

 

3名集まったら出張開催が可能です。

「会場が遠い」「日程が合わない」「団体で受講したい」等、
詳しくはお問い合わせください。

 

3名集まったら出張開催が可能です。

ドローンを自分で操縦してみたい方

近年、ドローンが人気になり「自分でも飛ばしてみたい」という方が増えてきました。
さて、「ドローン」はだれでも好きなところで自由に操縦することができるのでしょうか?

ドローン検定

2015年の11月に改正航空法が施行され、対象地域の屋外でドローンを飛ばす際には許可及び承認申請書類を国土交通省に提出し、認可を受けることが必要になりました。
ちなみに、ドローンには大きく分けて2つのタイプに分けられます。
一つは重量100g未満の「トイドローン」や「ホビードローン」といった、屋内などで遊びや趣味で飛ばすことのできるものです。
そして、改正航空法上では「飛行禁止区域」での承認申請が必要なのは100g以上のドローンに限られています。
しかし、100g未満のドローンも「小型無人機等飛行禁止法」においては重さに関わらず規制の対象になってしまいます。
なお、100g以上の重さのドローンを屋外で飛ばす場合、規制区域内および飛行形態によっては事前に届け出を行う必要があります。

 

100g以上の重さのドローンは飛ばす場所、
方法に応じて国土交通省への許可・承認申請の必要な場合があります。

無人航空機の飛行規制場所

100g以上の重量のドローンを屋外で操縦したい場合、

  1. 空港付近の飛行
  2. 150メートル以上の高度の飛行
  3. 人口集中地区(DID地区)の飛行

上記でドローンを飛行させたい場合には事前に国土交通省に「許可申請」を行って飛行許可を得なければなりません。

無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。

下記の1〜4は必ず守らなければならないルールです。

また、下記に依らずドローンを飛行させたい場合には事前に国土交通省に「承認申請」を行って飛行許可を得なければなりません。これを守らないと50万円以下の罰金に科せられる場合があります。

  1. 飲酒時の飛行禁止
  2. 飛行前の確認(機体、プロポなどの安全点検)
  3. 衝突予防(衝突を避けるための機能の使用や予防手段の構築)
  4. 危険な飛行の禁止
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
無人航空機の飛行の方法
無人航空機の飛行の方法

5〜10は飛行させるために承認の必要な飛行方法。

 

100g未満の無人航空機について

ゴム動力模型機、重量 (機体本の重量とバッテリー合計) 100 グラム未満の マルチコプター ・ラジコン 機等は 航空法上 「模型航空機 」と して 扱われ、 無人航空機の飛行に関する ルールは適用されませんが、 空港周辺や 一定の高度以上飛行について国土交通大臣許可 等を必要とする 規定 (第 99 条の2 )のみ が適用されます。

令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなります。

指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

飛行許可承認申請について

申請時のスキル

さて、飛行許可・承認申請を国土交通省に申請する場合の要件として。

  1. 「十分にドローンに対する知識を有していることの証明」
  2. 「10時間以上のドローンの飛行実績」※操縦スキル

この2つのスキルが飛行許可承認申請時に大きなハードルとなっています。
特に「10時間以上」の飛行実績となると、飛ばす場所や機体の所持、またバッテリーの持ちの関係(多くのドローンはバッテリー1本あたり数分から数十分のものが多い)もあって、一般の方がこれを達成するには非常に大きな壁となっていると言っても過言ではありません。

 

国土交通省航空局飛行許可申請

前述のように人口密集地区の上空や目視外飛行など、ドローンを飛ばすのに国交省に対して飛行許可承認申請を行う場合、以前は複数の書類の提出や記入が必要で非常に煩雑なものでしたが、2018年4月より「ドローン情報基盤システム(DIPS)」といった国交省の電子申請サイトが開設され、24時間いつでも申請手続きができるようになりました。
しかし、記入の項目の多さや各種必要書類の添付など、パソコンの苦手な方にはハードルの高いものです。
当スクールでは、「飛行許可承認申請のやり方」までをカリキュラムに盛り込んでいますので、初めての方にも安心な内容になっています。

「飛行情報共有機能(FISS)」

これは、無人航空機の運航の情報を操縦運航者同士でオンライン上で情報共有ができるものです。
このシステムは、令和元年7月から施工され「飛行情報共有機能」への情報共有が義務化されました。
※「ドローン情報基盤システム(DIPS)」の登録が済んでいれば簡単にリンクすることが出来ます。

 

ドローン免許とは?

ドローン免許

ドローンを飛ばすための公的な免許制度はまだ確立されていません。
しかし、国土交通省の認定する各種団体により「民間資格」として「ドローン操縦士資格免許」を発行されている場合が多くあります。
前述の「飛行許可・承認申請時」に、これを取得することによって「飛行時間10時間の証明」や「十分な知識の取得の証明」を行ってくれるものです。
今回紹介する「ドローン航空学校」を受講・3級取得すると、「知識の習得」を証明する証明書を発行しますので、申請時の書類の一部を省略することができます。

※当スクール受講で、全国で開催されている「ドローン検定試験(無人航空従事者試験)」の3級資格が取得できます。
また、操縦技能についても「基礎技能講習」「応用技能講習」をセットにしており、10時間以上の飛行訓練を行いますので国土交通省申請時の要件を満たすことが出来ます。

重要:当スクール受講により許可申請時に一部省略できる飛行形態は「人または家屋の密集する地域の上空の飛行」になります。
また、承認申請時に一部省略できる飛行形態は「催事上空の飛行」及び「目視外飛行」、「人または物件と30m以上の距離を保てない飛行に限られます。

 

ドローン検定について

ドローン検定ドローン教習所は、ドローン検定協会 株式会社の登録商標です。

ドローン検定

 

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